期限は3か月!マイナスの財産を放棄するにはどうすればいいの?
こんにちは。
遺言・相続・遺贈寄付専門、神戸市灘区のはやて行政書士事務所の齊藤です。
相続と聞くと、相続財産をもらえるというイメージですが、マイナスの財産が多い場合、思わぬ負債を抱えることになるケースもあります。
マイナス財産が多い、相続トラブルを避けるため相続権を放棄したい(疎遠の相続人同士でかかわりを持ちたくない)あるいはプラス財産の限度でしかマイナス財産の相続はしたくない場合(限定承認)には、家庭裁判所での手続きが必要です。
相続放棄と限定承認とは?
相続財産といっても借金の方が多い、相続争いに巻き込まれたくない、家業に関わりたくないので、財産をもらわず兄に全て渡したい…など相続権を放棄したい理由は様々です。
その場合に、相続を選択せずに「相続放棄」の手続きをすることで、相続権を放棄することができます。
938条(相続の放棄の方式)
民法
相続の放棄をした者は、その相続に関しては、初めから相続人とならなかったものとみなす。
また、プラスの財産もあるが、マイナスの財産もある場合、プラス財産の限度でマイナス財産の相続をする「限定承認」という手続きもあります。限定承認は、共同相続人の全員が共同してのみ、手続きをすることができます。
第923条(共同相続人の限定承認)
民法
相続人が数人あるときは、限定承認は、共同相続人の全員が共同してのみこれをすることができる。
単純承認は手続き不要
相続放棄も、限定承認もせず、プラスの財産もマイナスの財産も全て相続するというのが「単純承認」です。
単純承認には、何らかの手続きや届出が必要というわけではなく、自分が相続人になったことを知った日から3か月が過ぎると、当然に単純承認をしたことになります。
相続財産の全部または一部を処分したり、相続放棄や限定承認した後で相続財産の全部または一部を隠匿した場合も単純承認をしたことになります。
単純承認をした場合、相続人は単純承認の取消しはできず、後から相続放棄や限定承認を選ぶことはできません。
3か月の熟慮期間とは?
自分が相続人になったことを知ったときからの3か月間のことを、「熟慮期間」と言います。文字通り、よくよく考える期間です。この3か月の間に、相続をするか?しないか?よく考えなさいということです。
被相続人が死亡した直後は、葬儀、初七日とあわただしく過ぎていきます。人が亡くなった直後に相続の話をするのも…という気持ちを持つ方も多く、一般的に相続の話が出てくるのは四十九日を過ぎたあたりということが多いようです。
それから相続財産の調査となるのですが、財産が多い場合や、金融機関の口座が特定できていない、借金がありそうだが内容が分からないなどのケースであると、あっという間に3か月の期間が過ぎてしまいます。
この調査が3か月以上かかってしまいそうな場合は、家庭裁判所に熟慮期間の期間延長を求めることができます。
相続放棄の手続きはどうするの?
プラスの相続財産よりマイナスの相続財産が多い場合、家庭裁判所に相続放棄の申述をすることができます。
申述先は、被相続人の最後の住所地の家庭裁判所。
申述に必要な費用は800円です。
マイナスの相続財産が多い場合に相続放棄をするケースが多いですが、それ以外にもいらない不動産を相続したくない、関わりたくない相続人がいるというケースも増えてきています。
相続放棄をすると、その相続人は最初から相続人でなかったことになります。
被相続人の債権者から債務の請求をされた場合には、債権者に対して、家庭裁判所で相続放棄の申述が受理されたことを伝え、相続放棄申述受理証明書を提示すれば、問題ありません。
限定承認の手続きはどうするの?
限定承認は、相続人がプラスの相続財産の限度でのみ、被相続人の債務を負担する条件付きの相続方法です。限定承認は、相続があったことを知った日から3か月以内に、財産目録を作成して、家庭裁判所に限定承認の申述をします。この申立ては相続人が複数いる場合には、全員が共同してしなければなりません。ひとりでも違う意見だったり、協力できない者がいると申述をすることができません。
以上、今回は「期限は3か月!マイナスの財産を放棄するにはどうすればいいの?」についてでした。
本日も、最後までお読みいただきありがとうございます。ご参考になれば嬉しいです。
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