そもそも相続ってなに?ゼロから分かる相続の基本を解説します。

こんにちは。
遺言・相続・遺贈寄付専門、神戸市灘区のはやて行政書士事務所の齊藤です。

みなさま相続とは?と聞かれたら、どのように答えますか?

相続は、とても馴染みのある言葉ですが、いざ聞かれると正しく答えることは難しいですよね?
奥が深く、実は正しく理解している人が少ないのが相続です。間違った理解で大きな過ちを招いてしまうこともあります。

まずは、相続の基礎編。少し時間をかけて、じっくりと読んでみてくださいね。

目次

相続とはどういうこと?

相続については、民法の第五編(第882条~1050条)で事柄を定められています。

第882条(相続開始の原因)

相続は、死亡によって開始する。

民法

第896条(相続の一般的効力)

相続人は、相続開始の時から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する。ただし、被相続人の一身に属したものは、この限りでない。

民法

被相続人とは「亡くなった人」のことです。

この条文に「相続とは?」の答えがありそうですね。
相続というのは、「財産」を承継するということ。戦前のように、長男が後継ぎとして、戸主の身分を相続するというようなことはありません。

財産の権利だけではなく「義務」も相続するとありますから、お金や不動産といったプラスの権利だけではなく、借金の返済義務や、未払いの支払義務または保証人としての保証債務を負う義務などマイナスの義務も相続することになります。

ただし、「被相続人の一身に専属したもの」は相続の対象外とあります。一身に専属とは、例えば「代表取締役」という役職、年金請求権のように被相続人だけが享有または行使できる権利のことを言います。

相続はどんな場合に開始するのでしょうか?

民法の最初の条文に以下のように定められています。

第882条(相続開始の原因)

相続は、死亡によって開始する。

民法

相続人が1人でも5人いた場合でも、その持分に応じて死亡と同時に相続が開始します。相続人の人数や、死因に関係なく、死亡の事実をもって相続が開始する原則を示したものです。

では、「死亡」の定義は?という問題があります。従来は、心臓の停止をもって人の死としていましたが、臓器移植法では、人の死を「脳死」としています。医療の進歩により、脳死と心臓停止との間に大きな時間差があるケースも増えています。これを悪用して婚姻届や養子縁組届を偽造され提出される危険性もあり、将来的に問題になってくる可能性もあります。

同時に死亡した時の相続はどうなるのでしょう?

同時死亡とは、親子や夫婦が車での事故や自然災害によって死亡し、死亡時期が特定できないという場合です。

このような場合、相続はどうなるのでしょうか?

相続は、死亡した順番が大きく関わってきます。親子が航空機事故で死亡、死亡時期の前後が分からないというケースで見てみましょう。

例えば、親の方が先に死亡した場合は、子が親の財産を相続しますので、亡くなった子の配偶者や孫が親と子の両方の財産を相続することになります。子の方が先に死亡した場合は、子に配偶者や孫がいなければ、子の財産を親が相続することになり、親の死亡によって親の親(祖父母)あるいは親の兄弟が親の配偶者と一緒に相続することになります。

このように全く結果が変わってしまいますが、死亡時期を割り出すことは、ほぼ不可能です。そこで、民法の総則に同時死亡の推定について定めがあります。

第32条の2(同時死亡の推定)

数人の者が死亡した場合において、そのうちの1人が他の者の死亡後なお生存していたことが明らかでないときは、これらの者は同時に死亡したものと推定する。

民法

相続というのは、人が死亡したときに生存していた相続人が相続することです。同時に死亡したと推定するということは、同一事故で死亡した当事者間では相続は開始しないということです。なお、何らかの証拠が得られて死亡の先後がわかれば、推定は覆され、当事者間の相続は死亡時期のとおりに開始します。

死亡とみなされて相続が開始する場合もある!

人が死亡した場合に相続が開始するのが原則ですが、死亡とみなされるて相続が開始するケースもみていきましょう。

たとえば、蒸発などの場合のように、不在者の生死が7年間分からない場合には、家庭裁判所に対して、親、妻、兄弟、債権者などの利害関係人が、失踪宣告を申し立てることができます。(普通失踪)

また、戦地に臨んだ者、または沈没船に乗っていた者、あるいは地震、洪水、雪崩などの危難に遭遇した者などの場合は、 戦争が終わった、船舶が沈没した、あるいは危難が去ったあと1年間その者の生死が不明な場合に 踪宣告を申し立てることができます。(特別失踪)

失踪宣告を受けると、普通失踪の場合は7年経った時、特別失踪の場合は危難が去った時に、死亡したものとみなされます。法律上は、死亡した者と同じ扱いになるわけですから、当然、相続が発生します。


以上、今回は「そもそも相続ってなに?ゼロから分かる相続の基本を解説します。」についてでした。

本日も、最後までお読みいただきありがとうございます。ご参考になれば嬉しいです。

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