知らないと大変!相続手続きの期限はいつまで?を徹底解説!

こんにちは。
にしのみや福祉はやて行政書士事務所の行政書士齊藤麻依です。
今日も事務所オリジナルキャラクター、ふくろうのフクマサくんと遺言・相続・終活について学びましょう!
今回のテーマは「知らないと大変!相続手続きの期限はいつまで?を徹底解説!」です。
最後までお読みいただけると嬉しいです。
相続手続には、いつまでに!という期限が設けられているものが多くあります。
うっかり期限を過ぎてしまうと、その手続きを行うことができなくなってしまったり、ペナルティーが課せられてしまうものも少なくありません。今回は、相続手続きにはどのような手続きがあるのか?そしてその期限はいつまでなのか?について分かりやすく解説します。
【7日以内】死亡届
死亡届とは、死亡したことを役所に届け出る提出書類のことです。亡くなった方のご家族など届出義務者は、ご家族が亡くなった事実を知った時から7日以内に死亡届を役所に提出しなければなりません。
死亡届の提出を怠ってしまうと、罰則の適用があるだけでなく、「火葬許可証」の発行や年金・保険関連の手続き等にも支障が出てしまいます。一番最初の重要な手続きなので、速やかに行いましょう。
【火葬前】火葬許可証
現在の日本では、人が亡くなると、火葬するのが一般的です。火葬する際には、「火葬許可証」というものが必要となります。当然ですが、許可なくご遺体を火葬したり埋葬することは、墓地埋葬法違反として罰則が適用され、死体損壊罪などの罪に問われることがあります。ですので、火葬許可証の発行申請については、期限は特に定められておりませんが、事実上、葬儀(火葬)の前に取得する必要があります。
【5日または14日以内】健康保険資格喪失手続
日本では、すべての国民が医療保険に加入するよう義務付けられています。
国民健康保険に加入していた方が亡くなった場合には、死亡した日から14日以内に『国民健康保険資格喪失届(国民健康保険異動届出書)』を亡くなった方の住んでいた市区町村役場に提出する必要があります。
後期高齢者医療制度に加入している方が亡くなった場合には、死亡した日から14日以内に「後期高齢者医療障害認定申請書及資格取得(変更・喪失)届書」の提出が必要です。
健康保険に加入されている方が亡くなった場合には、『健康保険・厚生年金保険被保険者資格喪失届』を年金事務所に提出する必要があります。資格喪失に関する手続きは、資格者が亡くなった日から5日以内に届出をする必要があります。ただし、実際の届出は、勤務先だった会社がやってくれることが多いので、速やかに勤め先に連絡をしましょう。
【10日または14日以内】年金受給停止手続
年金の支給を受けている方が亡くなると、死亡により受給資格を喪失するため、年金受給停止の手続きが必要となります。年金受給停止の手続きを怠ると、故人に年金が振り込まれ続けることになり、不正受給とみなされるおそれがあります。
受給権者死亡届の提出先は、年金事務所または年金相談センターとなります。提出期限は、亡くなった方が国民年金受給者であった場合は14日以内、厚生年金受給者であった場合は死亡後10日以内となります。
【14日以内】介護保険資格停止手続
介護保険とは、介護を必要とする人が介護サービスを受けられるように、介護を社会全体で支えることを目的とした保険制度です。介護保険加入者(被保険者)が、要支援・要介護の認定を受けると、その要介護度に応じた介護サービスを受けることができます。
65歳以上の方や40歳以上65歳未満の方で、特定疾病が原因で要支援・要介護の認定を受けた方が亡くなった場合には、介護保険資格停止手続が必要となります。
介護保険資格喪失届は、被保険者の方がなくなった後14日以内に、亡くなった方の住所地の市区町村役場の窓口に提出します。
【14日以内】世帯主変更届
世帯主変更届とは、世帯主が亡くなった際に役所へ届け出る書類のことをいいます。亡くなった世帯主から、新しい世帯主へと登録変更をするために行います。
世帯主変更届は世帯主が亡くなってから14日以内に届け出る必要があります。

役所の手続きだけでも大変だよね。
【3ヶ月以内】相続放棄・限定承認
相続の放棄は、相続が発生したことを知ってから3か月以内に手続きをする必要があります。
疎遠の親族が亡くなった場合等には、被相続人の財産状況をすぐに把握するのは難しいことがあります。そのような場合には相続放棄のための期間を伸長する申請を家庭裁判所に申し立てることができますが、この伸長の申し立ても相続の開始を知ってから3か月以内に行う必要があるので注意が必要です。
相続放棄や限定承認の手続きを期間内に行わなかった場合には、自動的に借金などのマイナスの財産も全て相続することになるので、速やかな調査が重要になってきます。

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【4ヶ月以内】準確定申告
年の途中で、本来確定申告をすべき方が亡くなった場合には、その相続人等が本人に代わって、 亡くなった日までの所得金額に対する税額を計算して、申告と納税をしなければなりません。これを準確定申告といいます。
準確定申告が必要な場合には、相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月以内に申告と納税をする必要があります。納税の期限も4か月以内なので注意が必要です。
【10ヶ月以内】相続税の申告
相続税の申告・納付の期限は、相続の開始があったことを知った日の翌日から10ヵ月以内です。期限までに相続税の申告・納付ができないと、延滞税が課せられたり、税金の軽減制度が利用できなくなったりするので注意が必要です。
相続税の申告は全ての人が必要なわけではなく、遺産の額が基礎控除額を超える場合に申告が必要となります。相続税の申告は必要な資料も多く、手続きに時間もかかりますので余裕をもって準備を進めましょう。
【3年以内】相続した不動産の名義変更
家や土地などの不動産を相続した場合に、その名義を変更(登記を申請)することを相続登記といいます。
この相続登記は、2024年4月1日から、法改正により義務化されました。そのため正当な理由なく名義変更(登記申請)を怠ると、罰則が適用される可能性もあります。
相続で所有権を取得した場合には、相続の開始を知って、かつ、所有権を取得したと知った日から3年以内に移転の登記を申請しなければなりません。その後、遺産分割で異なる割合で所有権を取得した際は、その分割の日から3年以内の登記申請が義務づけられます。
単独で相続した場合、法定相続分で登記する場合、遺贈で遺産を取得した場合は、「相続の開始を知って、かつ、所有権を取得したと知った日から3年以内」に登記を申請することになります。
おわりに
今回は、相続手続きにはどのような手続きがあるのか、そしてその期限はいつまでなのか、「知らないと大変!相続手続きの期限はいつまで?を徹底解説!」しました。
当事務所では、相続に関するご相談を幅広く受けております。相続の手続きで、わからないこと、お困りのことがありましたら、当事務所までお気軽にご相談ください。
次回もフクマサくんと遺言・相続・終活について学びましょう!
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