〒657-0013 兵庫県神戸市灘区六甲台町6番28号 ネバーランド六甲202
阪急「六甲」駅よりバス5分、市バス36系統「六甲台南口」より徒歩2分 無料駐車場あり(事務所まで完全バリアフリー)
自筆証書遺言書保管制度ってなに?
遺言書は、相続をめぐる紛争を防止するため、また自身の財産を託すことができる有用な手段です。そして、自筆証書遺言は、自書さえできれば、遺言者本人のみで作成でき、手軽で自由度の高いものです。しかし、遺言者本人の死後に相続人等に発見されなかったり、一部の遺言者等により改ざんされる等の恐れがあります。この問題点を解消するための方策として、法務局に自筆証書遺言書を預けることができる本制度が創設されました。
事務所、ご自宅、施設での面談も可能です
法務局に「自筆証書遺言書」が預けられる?
馴染みのない方も多いと思いますが、利用方法によってはとても画期的な制度です。
まずは、こちらの制度の概要をお伝えしながら、申請書の書き方、添付書類の集め方などをお伝えします。一般的「遺言書」についてのご質問にもお答えします。
以下の書類をお渡ししますので、遺言書の内容が決まっており、財産目録等が完成している方は、無料相談会→保管申請(法務局への手数料:3,900円)のみでも安心して保管制度を利用することが可能です。
【相談会でお渡しする主な書類】
・保管申請書
・保管申請書(記入見本)
・遺言書用オリジナル便箋(A4サイズ、余白等に規定あり)
・遺言書文例集
お客さまとの対話を重視しています。
ご依頼者様のお話をおうかがいしながら自筆証書遺言の原案を作成します。
遺言書の作成には必要に応じて、推定相続人調査、財産調査等が必要になります。こちらも同時に進めていきます。
原案が完成しましたら、遺言書を自筆、署名、押印の上、保管申請書、他必要書類を添えて法務局に出向き、申請してください。※事前に管轄の法務局での予約が必要です
フォロー体制も充実しております。
という方のために法務局予約サポート、同行いたします。対象法務局は以下をご確認ください。
ご希望があればご自宅、施設、最寄駅から同行をいたします。法務局で手数料:3,900円の印紙購入、その後申請に付き添います。遺言書を確認する時間として、約30分程度の待ち時間があるのですが、その時間を利用して申請後の手続きについてご案内をします。
保管後に交付される「保管証」各種書類(変更届出書、遺言書の閲覧請求書、撤回書等)、をファイリングしてお渡しいたしますので、大切に保管ください。
「遺言書カード」もお渡しいたしますので、ご活用ください。
【対象法務局】
神戸地方法務局
本局(管轄:神戸市(西区を除く)、芦屋市)
西宮支局(管轄:西宮市)
伊丹支局(管轄:伊丹市、宝塚市、川西市、三田市、川辺郡(猪名川町))
尼崎支局(管轄:尼崎市)
※他支局に関してはお問い合わせください
推定相続人調査 | 10,000円~ |
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自筆証書遺言原案作成 | 20,000円~ |
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自筆証書遺言チェックサービス (形式面のみ) | 10,000円 |
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法務局同行サービス | 15,000円 |
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※上記の報酬額表は税抜表示となっておりますので、ご請求の際には消費税が加算されます。
※実費(役所手数料・定額小為替手数料・郵送費等)は、上記基本料金に含まれておりませんので別途必要となります。
※基本料金は相続財産の総額・ご依頼内容により加減措置がございますので、事前にお見積りをご提示させて頂きます。
まずはお気軽にお電話もしくはフォームよりお問合せください。
ご相談内容やご要望を簡単にお伺いしたうえで、無料相談の日程を調整させていただきます。
法律事務所での業務も行っておりますので、携帯までお電話ください。不在の際は、留守番電話にメッセージを残すかお問合せフォームをご利用ください。
面談は当事務所、もしくはご相談者様のご自宅、施設などにお伺いをして、直接お話を伺います。
ご相談者様のお話にじっくりと耳を傾け、時間をかけて丁寧にヒアリングいたします。
ご依頼内容についてはもちろん、その他気になることがございましたら、どうぞ気兼ねなくご相談ください。
当事務所で提供する内容とお見積りを事前に提示いたします。
ご相談者様にご納得いただけないままお手続きを進めるようなことは一切ございません。
お見積り内容について一つでもご不明点がございましたら、お気軽にお申し付けください。
お見積り内容にご同意いただけましたら、ご契約へと進みます。
改めて、お申込みいただくサービス内容・ご契約内容についてご説明をいたしますので、書類に署名・ご捺印をお願いいたします。
ご契約が完了しましたら、サービス提供を開始させていただきます。
なお、ご契約時に着手金として既定の報酬額の50%の料金をお支払いをお願いしております。
Aさんは、65歳を過ぎたころ、大病を患い入院していた時期がありました。今は症状も落ち着き、奥さまと元気に過ごしていますが、その時に「自分に何かあったら」ということを強く意識するようになり、遺言書を作成したいとご相談いただきました。
Aさん夫婦には子どもがいません。自分たちの家と定期預金、Aさんは当然のように奥さまに相続されると思っていましたが、ご兄弟たちにも相続されることをお話すると驚かれていました。
お話をお伺いしながら、完成した遺言書は非常にシンプルな内容で、Aさんは5分程度で清書されました。最初はご自宅で「遺言書」を保管すると仰っていましたが、法務局の保管制度をお伝えしたところ、検認不要にメリットを感じていただき、制度の利用を決められ、「遺言書」が完成した1週間後に法務局へ同行させていただきました。
「遺言書」が完成したこと、またそれを法務局に預かってもらえたことで非常にすっきりした気持ちになったとAさんは仰っていました。
馴染みのなく、誰もがつい先送りにしてしまうのが「遺言書」です。
弊所の一番の特徴は、「遺言書」の完成・保管まで一緒にお手伝いさせていただくことです。
「遺言書」を作成しよう!というキッカケや想いを大切に最後まで伴走しますので、お気軽にご相談ください。
Yさんは長年、様々な教育機関にかかわり、ご退職後はボランティアや趣味のゴルフをしながら過ごされています。Yさんはご結婚されておらず、たったひとりの兄弟とも疎遠になっています。
ある日、新聞で「遺贈寄付」のことを知りました。経済的な支えを必要としている世界の貧しい国の子どもたちへの支援を続けていたYさんは、自分の財産を世界の子どもたちの未来のために使いたいと強く思うようになりました。
お話をお伺いしながら、遺贈寄付をするための「遺言書」の作成サポートを行いました。
「遺言書」さえ残せば、その内容が実行される保証はありません。特にYさんはおひとりさまですので、必ず実行してもらうためには、遺言執行者の存在が大切です。法務局の保管制度の死亡時通知を活用して、遺言執行者に知らせることで、確実に実行できることも説明させていただき、「遺言書」にその内容も盛り込みました。
こちらのケースも法務局へ同行させていただきました。
「遺言書」が実行された後の感想を聞くことはできませんが、Yさんは日々の生活がより充実したと仰っています。ご自身が亡くなった後遺されたものを未来に託せると思うと、少し楽しみでもあり、日々の生活にも張りが出るとのことです。
いかがでしょうか。
このように、神戸市灘区のはやて行政書士事務所の「遺言書保管制度」利用支援サービスなら、遺言書の作成から法務局への保管までトータルで支援することができます。「遺言書保管制度」に興味をお持ちの方は、ぜひお気軽にお問合せ・ご相談ください。
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