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遺産分割協議が大変な4つの理由

遺産分割協議とは、相続人が遺産を分割するために合意する話し合いことを指します。遺言書がない場合、基本的には遺産分割協議を行う必要があり、相続人間で遺産の分配について合意することで、相続手続きを進めることができます。

遺産分割協議を作成する際には、遺産の種類や価値、債務の有無、相続人の希望や要望などを考慮して、公正かつ合理的な方法で遺産を分割することが求められます。また、相続人全員が協議に参加することが必要です。

その後は、協議内容を明確に記録し、全員が署名した文書として作成することが重要です。今回は遺産分割協議が大変になる4つの理由をお伝えします。

目次
  • 遺産の内容がわかならい場合の調査が大変
  • 相続人の調査・確定が大変
  • 相続人に疎遠な人やコミュニケーションが取りにくい人がいると大変
  • 遺産分割協議書の作成が大変

遺産の内容がわかならい場合の調査が大変

遺産とは、故人が亡くなった後に残された財産全体を指します。遺産には、不動産、預貯金、株式や債券などの有価証券、車や家具、現金などの形で現れる財産が含まれます。

遺産がどのように分割されるかは、故人の遺言や法律によって決まります。遺言書がある場合は、その内容に基づいて分割が行われます。遺言書がない場合は、相続法に基づいて分割が行われます。

ただし、相続手続きにおいては、故人の財産についての情報を収集する必要があります。そのため、まずは故人の生前に残した財産について、遺族や関係者に聞いてみることが重要です。銀行や証券会社などに問い合わせ、故人の預貯金や有価証券などを調査することが必要です。

相続人の調査・確定が大変

相続人の調査・確定は、しばしば複雑で時間がかかる作業となります。特に、相続人が多数いる場合や、相続人の情報が不明確な場合は、調査・確定作業が困難になります。

相続人に疎遠な人やコミュニケーションが取りにくい人がいると大変

相続人の中に疎遠な人やコミュニケーションが取りにくい人がいると、遺産分割協議が大変になることがあります。以下は、そのような場合の対策です。

1.相続人全員が同時に集まらなくてもよい方法を検討する:相続人全員が同時に集まることが困難な場合は、書面での協議やオンラインツールを利用して協議を進めることができます。また、代理人を立てて協議を進めることもできますが、弁護士報酬がかかるというデメリットがあります。

2.相続人の意見を尊重する:相続人全員の意見が一致しない場合は、相続人の意見を尊重することが重要です。例えば、同じ割合で分割するのではなく、希望がある相続人に優先的に分け与える方法を取ることがあります。

3.時間をかけて協議する:相続人全員の意見が一致しない場合は、時間をかけて協議することが必要です。特に、相続財産が多額である場合は、急いで協議を進めるよりも、時間をかけて十分な説明や議論を行うことが重要です。

以上のように、相続人全員が協力的であれば、遺産分割協議は円滑に進むことがありますが、疎遠な人やコミュニケーションが取りにくい人がいる場合は、対策を考えて協議を進めることが必要です。

遺産分割協議書の作成が大変

遺産分割協議書の作成は、相続人が協力的であれば比較的スムーズに進むことができますが、そうでない場合は非常に手間がかかることがあります。

まず、相続財産を正確に評価することが必要です。相続財産の種類や数量、評価額を調べ、各相続人の持分を算出する必要があります。また、債務や負債などの処理方法も決定する必要があります。

次に、分割の方法を決定する必要があります。分割の方法には、分割単位(金額単位や物品単位)、分割比率、分割方法(抽選や交渉)などがあります。相続人の要望や考え方を踏まえ、公正かつ合理的な分割方法を決める必要があります。

最後に、協議内容をまとめた協議書を作成する必要があります。協議書には、相続人の基本情報や相続財産の詳細、分割の方法、債務の処理、費用の分担方法などが記載されます。協議書の作成には、相続人全員が協力的に取り組む必要があります。

以上のように、遺産分割協議書の作成には、相続財産の評価や分割方法の決定など多くの作業が必要となります。専門家のアドバイスを受けることも、円滑な遺産分割のために役立つでしょう。

遺産分割協議書には実印の押印と印鑑証明書が必要

遺産分割協議書には、相続人全員の実印の押印が必要です。実印は、自分自身が登録したものでなければなりません。また、相続人全員が同意することが前提となります。印鑑証明書によって、実印が本人のものであることを証明する必要があります。

印鑑証明書は、印鑑登録証明書または印鑑証明書といわれ、役所などの公的機関で発行されます。発行には、印鑑証明書の申請書と本人確認書類が必要となります。印鑑証明書は、有効期限があるため、有効期限内であることを確認し、期限切れの場合は再度申請する必要があります。

また、遺産分割協議書には、相続人全員が同意することが必要となります。相続人の中に未成年者や認知症の方がいる場合は、法定代理人の同意も必要となります。

以上のように、遺産分割協議書には、相続人全員の実印の押印と印鑑証明書が必要となります。遺産分割協議書の作成にあたっては、専門家のアドバイスを受けることが望ましいです。

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