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「遺言書」には大きく分けて3種類の作成方法があります。
今回は簡単な説明になりますが、私にはどの種類がいいのかな?と考えながら読んでみてくださいね。
自筆証書遺言とは、遺言者が自分で手書きし、署名や捺印をして作成した遺言のことです。遺言者が自筆証書遺言を作成する場合、証人を立てる必要がなく、自分の意志を明確に示すことができます。便箋とペンを用意すれば費用もかからず、すぐに作成することができるという手軽な点が特徴です。
ただし、自筆証書遺言を作成する場合は、法律上の要件を厳密に守る必要があります。例えば、遺言者が自分で書いたこと、遺言者が遺言書としての意思表示をしていること、遺言者が自分の死後に有効となることを意図していることなどが必要となります。
形式上のルールも多くありますので、しっかりと確認しながら作成することが必要です。
また、自筆証書遺言は、相続が開始した後、家庭裁判所で「検認(けんにん)」という手続を受けなければなりません。専門家に依頼する場合は5万円程度の報酬が必要となります。
公正証書遺言とは、公証人2名の立会いのもと、遺言者が遺言を作成し、その内容を証明する書類のことです。公証人が遺言者の意思を確認し、遺言者が自発的に遺言を作成したことを証明します。
公正証書遺言は、自筆証書遺言と比べて法的な効力が高く、裁判所や行政機関などの公的な場面での証拠としても扱われるため、相続発生後スムーズに相続手続を進めることが可能です。ただし、公正証書遺言を作成するには公証人に手数料を支払う必要があり、費用がかかるというデメリットもあります。
秘密証書遺言とは
秘密証書遺言とは、遺言者が自分で書いた遺言書を、封筒や箱などに密封したうえで、公証役場に持ち込み、公証人に遺言書の存在を証明してもらう遺言書です。
内容が公証人を含め本人以外には分からないため、遺言書の内容を秘密にすることができます。
以下の表は自筆証書遺言の検認件数と公正証書遺言の作成件数です。
便箋とペンのみで作成できる自筆証書遺言の作成件数が多いと思われますが、実際に検認されている件数は公正証書遺言の約10分の1程度……
全ての自筆証書遺言が検認されているとは思われない件数ですね。
紛失や隠蔽(いんぺい)が自筆証書遺言の最大のデメリットと言えそうです。
年数 | 件数 |
---|---|
2016年 | 1万7,205件 |
2017年 | 1万7,394件 |
2018年 | 1万7,487件 |
2019年 | 1万8,625件 |
2020年 | 1万8,277件 |
出典:裁判所ウェブサイト「令和2年度司法統計」をもとに作成
年数 | 件数 |
---|---|
2016年 | 10万7,205件 |
2017年 | 11万191件 |
2018年 | 11万471件 |
2019年 | 11万3,137件 |
2020年 | 9万7,700件 |
出典:日本公証人連合会ウェブサイト「令和2年の遺言公正証書の作成件数について」をもとに作成
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