〒657-0013 兵庫県神戸市灘区六甲台町6番28号 ネバーランド六甲202
阪急「六甲」駅よりバス5分、市バス36系統「六甲台南口」より徒歩2分 無料駐車場あり(事務所まで完全バリアフリー)
令和2年7月10日に運用がはじまった法務局での遺言書保管制度。自筆証書遺言書は、手軽に作成できるものの、その「保管」に多くのデメリットがありました。
保管中に紛失したり、また相続人に改ざんをされたり、そもそも発見されることがないまま…ということもあります。
今回制定された「法務局における遺言書の保管等に関する法律」にもとづき、自筆証書遺言書を法務局で保管してもらうことが可能になりました。
民法968条にもとづき作成された「自筆証書遺言書」は法務局で保管してもらうことが可能です。ただし、どこの法務局でも保管してくれるというわけではなく、法務大臣に指定された法務局が「遺言書保管所」となっています。
また、遺言書保管所には管轄があり、次の遺言書保管所のうちいずれかでなければなりません。
上記のうち、いずれかを選択しなければなりません。遺言者の住所地(住民票住所)の遺言書保管所が利用されるケースが多いです。
自筆証書遺言書を法務局の遺言書保管所で保管してもらうためには、必要書類を揃えて保管の申請をしなければなりません。また遺言者本人が、管轄の遺言書保管所に出向くことが求められており、弁護士、司法書士、行政書士等の代理人だけで申請をおこなうことはできません。
また顔写真付きの身分証明書も必須になるので、現在顔写真付きの身分証明書がない方は、個人番号カードの申請等が必要となります。
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