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令和2年7月10日に運用がはじまった法務局での遺言書保管制度。遺言書の主な方式には「自筆証書遺言書」と「公正証書遺言」があり、法務局で預かってもらえるのは、前者の「自筆証書遺言書」です。まずは遺言書保管制度の前知識として、この2つの遺言書の方式について説明します。
「自筆証書遺言書」はその名の通り、遺言者が手書きをした遺言書のことです。
民法第968条(自筆証書遺言)
1.自筆証書によって遺言をするには、遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければならない。
と民法で規定されています。行政手続きのデジタル化を目指し政府が脱ハンコを進めていますが、遺言書に関しては改正がなされない限り、押印が定められているのです。
ただし…
2.前項の規定にかかわらず、自筆証書にこれと一体のものとして相続財産(第997条第1項に規定する場合における同項に規定する権利を含む。)の全文又は一部の目録を添付する場合には、その目録については、自書することを要しない。この場合において、遺言者は、その目録の毎葉(自書に因らない記載がその両面にある場合にあっては、その両面)に署名し、印を押さなければならない。
以上のように、財産目録等に関しては、手書きでなくてもよいとされました。
自筆証書遺言は紙とペンがあれば気軽に作成できる反面、作成後に紛失してしまったり、改ざんをされたりする危険性、また検認手続きを要するというデメリットがあります。
公正証書によって遺言をするには、証人2人以上の立会いのもと、証人2人以上の立会いがある場で、遺言者が遺言の趣旨を公証人に口頭で伝え、公証人が遺言者の内容を筆記することが必要です。
作成は公証人が関与しますので、自筆証書遺言書に比べて形式的な不備がなく、遺言が無効になったり、偽造されたりする可能性もほぼありません。
また、遺言書の原本は公証役場で保管されるので、紛失や改ざんの恐れもありません。
第969条
公正証書によって遺言をするには、次に掲げる方式に従わなければならない。
一 証人2人以上の立会いがあること。
二 遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授すること。
三 公証人が、遺言者の口述を筆記し、これを遺言者及び証人に読み聞かせ、又は閲覧させること。
四 遺言者及び証人が、筆記の正確なことを承認した後、各自これに署名し、印を押すこと。ただし、遺言者が署名することができない場合は、公証人がその事由を付記して、署名に代えることができる。
五 公証人が、その証書は前各号に掲げる方式に従って作ったものである旨を付記して、これに署名し、印を押すこと。
自筆証書遺言書 | 公正証書遺言書 | |
---|---|---|
作成方法 | 本人が自筆で | 公証人が口述筆記 |
作成場所 | 決まりはない | 公証役場 |
他者の関与 | 不要 | 公証人、証人 |
費用 | 無料 便箋とペンのみ | 手数料が必要 一般的に3~10万円程度 |
紛失・改ざん等の危険性 | あり | なし |
保管者 | 遺言者本人 | 公証役場 |
検索システム | なし | あり |
死亡後の家庭裁判所の検認 | 必要 | 不要 |
「検認」とは,相続人に対し遺言の存在及びその内容を知らせるとともに,遺言書の形状,加除訂正の状態,日付,署名など検認の日現在における遺言書の内容を明確にして,遺言書の偽造・変造を防止するための手続です。
従来の遺言者本人保管の自筆証書遺言書のデメリットであった「紛失・改ざん等の危険性」「保管者」「検索システム」「死亡後の家庭裁判所の検認」が遺言書保管制度により大きく変わります!
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